先日、福井地裁にて常識を覆す判決がでてビックリしています。^^;
居眠り運転で対向車線にはみ出し、衝突事故を起こした車の助手席に乗っていた人が死亡し、任意保険での救済が受けられない状況だったため、ぶつけられた側のドライバーが4,000万円の賠償を命じられたという。Σ( ̄。 ̄ノ)ノ
『車線を守って走っていた側に過失がないという証明ができないから』ってコトらしいですが、だったら『過失があった』ことを証明して欲しい。
その証明ができないのであれば、過失は無かったコトにならないのだろうか?
対向車が『居眠り運転』とか『飲酒運転』なんてコトを想定して運転しなければならないのでしょうか?
運転するのが怖くなっちゃいますよね?(; ̄ェ ̄)
死亡した人は、家族限定の自動車保険に加入しながら、お友達の大学生に運転させ、この事故が起きてしまったのだそうです。
気をつけなきゃいけませんね。
※写真はこの事故とは関係ありません。


0568-86-3103